厚生労働省の大麻規制検討小委員会は、9月29日午後、会合を開き大麻取締法などの改正に向けた方向性を取りまとめた。
その中で、現在、国内で禁止されている大麻を原料とした医薬品について有効性・安全性が確認され、薬機法に基づき承認されたものについては、輸入・製造、使用を可能とするよう、大麻取締法を改正する方向性が示された。
その上で、麻向法に基づく免許制度など、流通管理の仕組みを導入するよう求めている。
一方で、「大麻を使用してよい」といった大麻乱用につながるような誤った認識が広がらないよう注意するべきとされた。
現行の大麻取締法では、大麻の「所持」は取り締まりの対象となっているものの、「使用」については罰則はない。
この点については、若年層を中心に、大麻事件が増加している現状などを受けて、大麻の「使用」についても禁止し、法改改正して「使用罪」を創設することも盛り込まれた。
大麻は所持をしなければ使用しても罰則がない

違法の要件となる「所持」とは以下のような状態を指します。
- 自分の手に持っている
- 自宅に大麻を隠している
- 他人に大麻の管理を依頼している
- 自分のポケットやカバンに入れている
- 知人宅に隠し持っている
大麻の保管を他人に依頼している場合であっても、大麻所持に該当する可能性はあります。
いずれにせよ大麻を所持せずに使用することは基本的にはあり得ないと認識してよいでしょう。
理論上は、他人に体を押さえつけられて、無理矢理に大麻を使用させられたような場合に「所持せず使用」に当たることもあり得ます。
ですが、「所持せず使用」することは基本的にできないでしょう。
初犯の場合は執行猶予で釈放が一般的なようですが、今回の改正でより厳しくなりそうです。
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